パート・アルバイト 有給休暇付与日数 自動計算ツール
入社年月日と週の勤務日数を選ぶだけで、次回の有休付与日、付与日数、年5日取得義務の対象判定を1秒で即座に自動計算します。 週1日〜4日勤務の比例付与スケジュール一覧もご確認いただけます。
※ アルバイト・パートとして契約を開始した最初の日を入力してください。
※ 週30時間以上勤務の場合は「週5日以上」を選択してください。
有給休暇 付与日数・次回予定の判定結果
次回付与まで あと 365日
入社からの有給付与タイムライン・スケジュール出勤率8割以上で付与
| 勤続期間 | 付与予定日 | 付与日数 | 年5日義務 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 半年後(0.5年) | 2026-10-27 | 5 日 | - | 付与済み |
| 1年6ヶ月(1.5年) | 2027-10-27 | 6 日 | - | 次回以降 |
| 2年6ヶ月(2.5年) | 2028-10-27 | 6 日 | - | 次回以降 |
| 3年6ヶ月(3.5年) | 2029-10-27 | 8 日 | - | 次回以降 |
| 4年6ヶ月(4.5年) | 2030-10-27 | 9 日 | - | 次回以降 |
| 5年6ヶ月(5.5年) | 2031-10-27 | 10 日 | 義務対象 | 次回以降 |
| 6年6ヶ月以降(毎年) | 2032-10-27 | 11 日 | 義務対象 | 次回以降 |
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2019年の法改正により、年10日以上付与される労働者には「年5日の有休取得」が法律で義務化され、違反すると従業員1人あたり最大30万円の罰金が科されます。 『勤怠管理さん』なら、入社日を登録しておくだけで比例付与の自動付与計算から、有休申請・承認・残日数台帳の作成まで【ずっと0円・完全無料】で完結します。
パート・アルバイトの有給休暇に関する重要ルール(労基法準拠)
Q. 週1日や週2日のパート・バイトにも有休はありますか?
はい、必ず付与しなければなりません。労働基準法第39条第3項に基づき、正社員だけでなく、週1日勤務のアルバイトであっても「入社から半年継続勤務し、出勤率が8割以上」であれば、所定労働日数に応じた有給休暇(比例付与)が発生します。
Q. 「年5日の有給休暇取得義務」の対象になるのは誰ですか?
「年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者」が対象です。正社員(フルタイム)は入社半年後に10日付与されるため全員対象となります。パート・アルバイトでも、週4日勤務なら勤続3年半(10日付与)、週3日勤務なら勤続5年半(10日付与)に達した年度から、会社は年5日を確実に取得させる法的義務を負います。
Q. 有給休暇の有効期限(時効)は何年ですか?
労働基準法第115条により、有給休暇の請求権の時効は「付与された日から2年間」です。今年付与された有休を使い切れなかった場合、翌年度に1年間だけ繰り越されますが、2年が経過すると自動的に消滅します。