登録不要・完全無料の有休計算機(労基法第39条準拠)

パート・アルバイト 有給休暇付与日数 自動計算ツール

入社年月日と週の勤務日数を選ぶだけで、次回の有休付与日、付与日数、年5日取得義務の対象判定を1秒で即座に自動計算します。 週1日〜4日勤務の比例付与スケジュール一覧もご確認いただけます。

※ アルバイト・パートとして契約を開始した最初の日を入力してください。

※ 週30時間以上勤務の場合は「週5日以上」を選択してください。

よくある勤務パターンのショートカット:
労働基準法第39条 比例付与ルール完全準拠

有給休暇 付与日数・次回予定の判定結果

次回の有給付与予定日
2027-10-27(1年6ヶ月(1.5年))

次回付与まで あと 365日

次回付与される有休数
6日
※ 10日未満付与のため年5日取得義務の対象外です
入社からの有給付与タイムライン・スケジュール出勤率8割以上で付与
勤続期間付与予定日付与日数年5日義務状態
半年後(0.5年)2026-10-275 日- 付与済み
1年6ヶ月(1.5年)2027-10-276 日-次回以降
2年6ヶ月(2.5年)2028-10-276 日-次回以降
3年6ヶ月(3.5年)2029-10-278 日-次回以降
4年6ヶ月(4.5年)2030-10-279 日-次回以降
5年6ヶ月(5.5年)2031-10-2710 日義務対象次回以降
6年6ヶ月以降(毎年)2032-10-2711 日義務対象次回以降
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パート・アルバイトの有給休暇に関する重要ルール(労基法準拠)

Q. 週1日や週2日のパート・バイトにも有休はありますか?

はい、必ず付与しなければなりません。労働基準法第39条第3項に基づき、正社員だけでなく、週1日勤務のアルバイトであっても「入社から半年継続勤務し、出勤率が8割以上」であれば、所定労働日数に応じた有給休暇(比例付与)が発生します。

Q. 「年5日の有給休暇取得義務」の対象になるのは誰ですか?

「年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者」が対象です。正社員(フルタイム)は入社半年後に10日付与されるため全員対象となります。パート・アルバイトでも、週4日勤務なら勤続3年半(10日付与)、週3日勤務なら勤続5年半(10日付与)に達した年度から、会社は年5日を確実に取得させる法的義務を負います。

Q. 有給休暇の有効期限(時効)は何年ですか?

労働基準法第115条により、有給休暇の請求権の時効は「付与された日から2年間」です。今年付与された有休を使い切れなかった場合、翌年度に1年間だけ繰り越されますが、2年が経過すると自動的に消滅します。