労務・法改正·公開日: 2026.04.14·読了目安: 5分·労務法令・実務ガイド準拠·PR

パート・アルバイトの有給休暇年5日取得義務|週何日勤務から対象?比例付与の計算表

パート・アルバイトの有給休暇年5日取得義務|週何日勤務から対象?比例付与の計算表

「パートやバイトには有給休暇はない」「年5日の取得義務は正社員だけの話」と思っていませんか?実はこれ、重大な誤解です。週数日勤務のアルバイトであっても、条件を満たして年間10日以上の有給が付与されるスタッフには、会社側が「年5日確実に取得させる義務」が発生します。違反すると「従業員1人につき30万円以下の罰金」という重い罰則が科されます。本記事では、パートの比例付与ルールと管理の実務をわかりやすく解説します。

✓この記事でわかる要点・解決できること(要約)
  • 結論:パート・アルバイトでも「年10日以上付与」なら年5日取得義務の対象
  • 【完全保存版】パート・アルバイトの有給休暇「比例付与日数」早見表
  • 「年次有給休暇管理簿」の作成・3年間保存義務
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1. 結論:パート・アルバイトでも「年10日以上付与」なら年5日取得義務の対象

労働基準法第39条第7項では、「10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者」に対し、付与日から1年以内に年5日を取得させることが使用者に義務付けられています。

ここには正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態による区別は一切ありません。

週4日勤務のパートでも勤続3年6か月以上、週3日勤務でも勤続5年6か月以上になれば年間10日が付与されるため、年5日取得義務の対象となります。

罰則規定: 取得義務を果たさなかった場合、労働基準法第120条に基づき「労働者1人あたり30万円以下の罰金」が科されます。対象者10人なら最大300万円の罰金リスクがあります。

2. 【完全保存版】パート・アルバイトの有給休暇「比例付与日数」早見表

週所定労働時間が30時間未満かつ週4日以下で勤務するスタッフには、日数に応じた「比例付与」が適用されます。

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週所定日数半年後1年半後2年半後3年半後4年半後5年半後6年半以降
週4日 / 年169〜216日7日8日9日10日★12日★13日★15日★
週3日 / 年121〜168日5日6日6日8日9日10日★11日★
週2日 / 年73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日 / 年48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

3. 「年次有給休暇管理簿」の作成・3年間保存義務

法改正により、会社は労働者ごとに「基準日」「日数」「取得日」を記載した「年次有給休暇管理簿」を作成し、期間満了後3年間保存することが義務付けられました(労働基準法施行規則第24条の7)。

紙やエクセルで手動管理していると、誰が何日取得したかを把握しきれず、取得漏れが発生しやすくなります。

勤怠管理さん 労務コンプライアンス調査チーム法令遵守・実務検証済み

本記事は、厚生労働省策定ガイドライン、労働基準法(第32条・第36条・第37条・第108条)および関連省令に基づいて制作・定期更新しています。

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