塾講師の「コマ給」は違法?授業前後の準備・報告書の正しい時給計算と労基法ルール

個別指導塾や予備校業界において、数年前から大手塾への是正勧告や労働組合との紛争で大きく注目されているのが「コマ給問題」です。「授業時間(例: 80分)にしか給与が出ず、前後の授業準備や指導報告書の作成が無給になっている」実態は、最低賃金法違反および未払い残業代請求の温床となっています。本記事では、適法な勤怠管理への切り替え方を解説します。
- 授業前後の「予習・生徒出迎え・日報作成」はすべて労働時間
- 適法かつ健全な「授業時給」と「事務時給」の二本立て運用
- 学生アルバイト講師のテスト期間・就活によるシフト急変対策
1. 授業前後の「予習・生徒出迎え・日報作成」はすべて労働時間
塾側が「1コマ80分1,800円」と契約していても、授業前15分のミーティング、生徒の出迎え、授業後の保護者向け指導報告書の記入(20〜30分)を指示している場合、これらはすべて労働基準法上の労働時間です。
総拘束時間(準備+授業+報告作成=約130分)でコマ給を割り戻したとき、実質時給が都道府県別の「地域別最低賃金」を下回っている場合、最低賃金法第4条違反となり、経営者に50万円以下の罰金が科されるリスクがあります。
労基署の監督指導でも「授業外の付随業務に対する賃金未払い」は最重点チェック項目の一つに挙げられています。
2. 適法かつ健全な「授業時給」と「事務時給」の二本立て運用
コマ給トラブルを回避し、コスト管理を両立する実務的なベストプラクティスは以下の「複数賃金レート制」です:
・授業時給(高い集中力と専門スキルを評価):例 1コマ(80分)あたり1,800円
・事務時給(授業前後の準備・指導報告書・教室清掃):例 最低賃金+アルファ(時給1,150円など)を1分単位で支給
講師が教室に入室した瞬間にタイムカードまたはQRコードで出勤打刻し、教室を退出するまでを漏れなく客観的記録に残す運用への転換が不可欠です。
3. 学生アルバイト講師のテスト期間・就活によるシフト急変対策
大学の定期試験、教育実習、就職活動などで直前の代講やシフト振替が頻発するのが塾業界の特徴です。
紙の出勤簿では「誰が誰の代講に入ったか」の把握が困難になり、月末の給与計算で講師同士の支給額取り違えが発生しがちです。スマホ打刻で出勤実績をリアルタイムに確定させる仕組みが役立ちます。
4. 教室の入退室を客観的に記録し、コンプライアンスを確立
初期費用0円のクラウド勤怠システムを活用し、教室の入口に掲示したQRコードを講師自身のスマホでスキャンさせることで、コストをかけずに労基法完全準拠の教室運営を実現できます。
あなたの店舗・事業所に合う自動化ツールを比較表でチェック
本記事は、厚生労働省策定ガイドライン、労働基準法(第32条・第36条・第37条・第108条)および関連省令に基づいて制作・定期更新しています。
勤務時間や割増賃金の計算後、毎月の給与明細作成や税金・社会保険の控除計算はミスが多発しやすい作業です。勤怠データをそのまま取り込んで給与明細発行・年末調整まで全自動化できる実績No.1ソフトがおすすめです。

教室の入退室を客観的に記録し、コマ給トラブルを未然に防ぐ
『勤怠管理さん CLOUD』なら、学生講師も自分のスマホで入退室を打刻。初期費用0円・人数無制限で教室のコンプライアンス体制を構築できます。



