業界別勤怠管理·公開日: 2026.04.22·読了目安: 5分·労務法令・実務ガイド準拠·PR

不動産営業・外回り営業の「みなし労働時間制」の落とし穴と客観的記録

不動産営業・外回り営業の「みなし労働時間制」の落とし穴と客観的記録

不動産売買・賃貸営業やリフォーム提案などの営業職において、多くの企業が採用してきた「事業場外みなし労働時間制」。「外回り営業だから労働時間を算定し難い」という理由で残業代を支払わない運用が、近年裁判で次々と否定され、数千万円単位の未払い残業代請求に発展する事例が相次いでいます。本記事では、営業職の勤怠管理の最新法的基準と対策を解説します。

✓この記事でわかる要点・解決できること(要約)
  • なぜ営業職の「事業場外みなし」が裁判で否定され続けているのか?
  • 固定残業代(みなし残業手当)を導入している場合の注意点
  • 現地直行直帰に対応したスマートフォンのGPS打刻運用
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1. なぜ営業職の「事業場外みなし」が裁判で否定され続けているのか?

労働基準法第38条の2が定める「事業場外労働のみなし労働時間制」は、文字通り「労働時間を算定し難いとき」に限り適用が認められる例外規定です。

しかし現代のビジネス現場では、社用スマートフォン、携帯電話、チャットツール(LINE WORKS、Slack等)、スケジュール共有カレンダー、GPS位置情報が普及しています。

最高裁判決(阪急トラベルサポート事件など)以降、司法の判断は「通信機器等によって会社がいつでも業務状況や居場所を把握できる環境にある場合、労働時間を算定し難いとは言えない」として、みなし労働時間制の適用を真っ向から否定する判例が確立しています。

数千万円の敗訴リスク:「外回りだからみなし制で残業代ゼロ」としていた企業が敗訴した場合、過去3年分に遡って全営業員の深夜・時間外割増賃金と付加金の支払いが命じられます。

2. 固定残業代(みなし残業手当)を導入している場合の注意点

「営業手当として月40時間分の固定残業代を支給しているから大丈夫」と考えている企業も多いですが、以下の適法要件を満たしていなければ無効となります:

・何時間分の残業に相当する手当なのか(金額と時間数)が雇用契約書や就業規則に明確に明記されていること。

・月間の実労働時間が固定残業時間(40時間)を超過した場合、その超過時間分の差額割増賃金を追加支給していること。

実際の労働時間をタイムカードで客観的に記録・把握していなければ、差額精算の義務を果たせず、固定残業代制度そのものが無効と判断されます。

3. 現地直行直帰に対応したスマートフォンのGPS打刻運用

みなし労働制の法的リスクを回避する唯一の解決策は、客観的な出退勤記録への切り替えです:

・営業所への出社時:事務所の壁に貼られたQRコードをスマホでスキャンして打刻。

・物件案内からの直行直帰時:現地や最寄り駅からスマホのGPS機能付きブラウザ打刻で出勤・退勤を記録。

移動履歴を常時監視するのではなく、打刻時のスポット位置情報のみを記録するため、営業社員のプライバシーを守りながら適法な客観的記録を担保できます。

4. 営業職の生産性向上とクリーンな組織づくりの両立

曖昧なみなし労働から客観的記録へ移行することで、長時間労働やサービス残業の温床をなくし、効率的に成果を出す営業社員が正当に評価される強い組織を構築できます。

勤怠管理さん 労務コンプライアンス調査チーム法令遵守・実務検証済み

本記事は、厚生労働省策定ガイドライン、労働基準法(第32条・第36条・第37条・第108条)および関連省令に基づいて制作・定期更新しています。

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