業界別勤怠管理·公開日: 2026.04.22·読了目安: 5分·労務法令・実務ガイド準拠·PR

飲食店のタイムカード管理|深夜割増・仕込み早出・まかない休憩の計算ルール

飲食店のタイムカード管理|深夜割増・仕込み早出・まかない休憩の計算ルール

深夜営業やシフト交代が頻繁な飲食店・居酒屋では、「仕込みの早出は労働時間になるのか」「まかないを食べている時間は休憩か」「22時以降の深夜割増の手計算が大変」といった労務トラブルが多発します。本記事では、飲食業界特有の労働時間判定ルールと、電卓計算の手間を0にする勤怠管理のポイントを解説します。

✓この記事でわかる要点・解決できること(要約)
  • 飲食店の「仕込み早出」と「締め作業」は労働時間に含まれる
  • まかない(食事補助)の時間は休憩時間か?労働時間か?
  • 飲食業特有の割増賃金計算ルール一覧
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1. 飲食店の「仕込み早出」と「締め作業」は労働時間に含まれる

飲食現場でよくあるのが、「店舗オープン前の仕込み」や「閉店後のレジ締め・清掃」の時間をタイムカードに打刻させないトラブルです。

労働基準法上の労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。店長から明示的に指示されていなくても、業務上必須の仕込み作業を命じられている場合、タイムカードを打刻して賃金を支払う義務があります。

「タイムカードは開店時間の17:00から押す」といった店舗独自のローカルルールは、労基署の臨検調査で一発是正勧告(過去3年分の未払い賃金支払い)の対象となります。

是正リスク: 店長が不在の深夜締め作業や早朝仕込みでも、実際の作業開始時刻と終了時刻を客観的に記録しなければなりません。

2. まかない(食事補助)の時間は休憩時間か?労働時間か?

アイドルタイム(14:00〜17:00等)に提供される「まかない」の時間については、以下の2点で判断します。

① 電話番や来客対応を求められている場合:来客ベルが鳴ったら対応しなければならない状態(手待時間)は「労働時間」となり、時給が発生します。

② 完全に業務から解放されている場合:電話対応も不要で外出も自由であれば「無給の休憩時間」として適法に控除できます。

3. 飲食業特有の割増賃金計算ルール一覧

飲食店では「深夜割増(22:00〜翌5:00)」と「1日8時間超の残業割増」が重なるケースが非常に多く発生します。

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勤務の状況割増率時給1,100円の場合の時給額備考
通常勤務(22:00まで・8h以内)割増なし1,100円所定労働時間内の通常時給
深夜勤務(22:00〜翌5:00・8h以内)25%割増1,375円深夜割増手当が発生
残業勤務(1日8h超・22:00まで)25%割増1,375円時間外割増手当が発生
深夜 + 残業(22:00以降かつ8h超)50%割増1,650円深夜(25%)+残業(25%)の重複適用

4. 18歳未満(高校生)の深夜22時以降の労働は法律で絶対禁止

労働基準法第61条により、満18歳に満たない年少者を午後10時から午前5時までの間に労働させることは固く禁じられています(罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

「片付けが長引いて22:05に打刻された」というだけでも法律違反となります。高校生スタッフは必ず21:45には退勤準備に入らせ、22:00前に打刻を完了させる管理体制が必須です。

解決策: クラウド勤怠なら、高校生スタッフのシフトには自動で22時以降のアラートを設定でき、違反を未然に防止できます。
勤怠管理さん 労務コンプライアンス調査チーム法令遵守・実務検証済み

本記事は、厚生労働省策定ガイドライン、労働基準法(第32条・第36条・第37条・第108条)および関連省令に基づいて制作・定期更新しています。

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