飲食店のタイムカード管理|深夜割増・仕込み早出・まかない休憩の計算ルール

深夜営業やシフト交代が頻繁な飲食店・居酒屋では、「仕込みの早出は労働時間になるのか」「まかないを食べている時間は休憩か」「22時以降の深夜割増の手計算が大変」といった労務トラブルが多発します。本記事では、飲食業界特有の労働時間判定ルールと、電卓計算の手間を0にする勤怠管理のポイントを解説します。
- 飲食店の「仕込み早出」と「締め作業」は労働時間に含まれる
- まかない(食事補助)の時間は休憩時間か?労働時間か?
- 飲食業特有の割増賃金計算ルール一覧
1. 飲食店の「仕込み早出」と「締め作業」は労働時間に含まれる
飲食現場でよくあるのが、「店舗オープン前の仕込み」や「閉店後のレジ締め・清掃」の時間をタイムカードに打刻させないトラブルです。
労働基準法上の労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。店長から明示的に指示されていなくても、業務上必須の仕込み作業を命じられている場合、タイムカードを打刻して賃金を支払う義務があります。
「タイムカードは開店時間の17:00から押す」といった店舗独自のローカルルールは、労基署の臨検調査で一発是正勧告(過去3年分の未払い賃金支払い)の対象となります。
2. まかない(食事補助)の時間は休憩時間か?労働時間か?
アイドルタイム(14:00〜17:00等)に提供される「まかない」の時間については、以下の2点で判断します。
① 電話番や来客対応を求められている場合:来客ベルが鳴ったら対応しなければならない状態(手待時間)は「労働時間」となり、時給が発生します。
② 完全に業務から解放されている場合:電話対応も不要で外出も自由であれば「無給の休憩時間」として適法に控除できます。
3. 飲食業特有の割増賃金計算ルール一覧
飲食店では「深夜割増(22:00〜翌5:00)」と「1日8時間超の残業割増」が重なるケースが非常に多く発生します。
👉 深夜営業や日跨ぎシフトの給与を今すぐ計算したい方は、【無料】労働時間・残業代 自動計算ツールはこちら を使うと、22時以降の深夜割増(25%増)や残業との重複(50%増)を自動判定できます。
| 勤務の状況 | 割増率 | 時給1,100円の場合の時給額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常勤務(22:00まで・8h以内) | 割増なし | 1,100円 | 所定労働時間内の通常時給 |
| 深夜勤務(22:00〜翌5:00・8h以内) | 25%割増 | 1,375円 | 深夜割増手当が発生 |
| 残業勤務(1日8h超・22:00まで) | 25%割増 | 1,375円 | 時間外割増手当が発生 |
| 深夜 + 残業(22:00以降かつ8h超) | 50%割増 | 1,650円 | 深夜(25%)+残業(25%)の重複適用 |
4. 18歳未満(高校生)の深夜22時以降の労働は法律で絶対禁止
労働基準法第61条により、満18歳に満たない年少者を午後10時から午前5時までの間に労働させることは固く禁じられています(罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
「片付けが長引いて22:05に打刻された」というだけでも法律違反となります。高校生スタッフは必ず21:45には退勤準備に入らせ、22:00前に打刻を完了させる管理体制が必須です。
あなたの店舗・事業所に合う自動化ツールを比較表でチェック
本記事は、厚生労働省策定ガイドライン、労働基準法(第32条・第36条・第37条・第108条)および関連省令に基づいて制作・定期更新しています。
勤務時間や割増賃金の計算後、毎月の給与明細作成や税金・社会保険の控除計算はミスが多発しやすい作業です。勤怠データをそのまま取り込んで給与明細発行・年末調整まで全自動化できる実績No.1ソフトがおすすめです。

深夜割増・休憩控除の電卓計算、今月で終わりにしませんか?
『勤怠管理さん CLOUD』は、飲食店の深夜割増(25%UP・50%UP)や休憩時間を自動計算。店舗の壁にQRを貼るだけで、バイト全員が当日すぐスマホ打刻できます。



